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カスタマーハラスメント

カスタマーハラスメントに対する方針

私たちセフテック株式会社(以下、「当社」)は、地元密着型企業として、これからも「お客様の最も身近で頼れる存在」であり続けるために、お客様により良いサービスを提供し、安心・安全・快適な暮らしのお手伝いをさせて頂いております。
当社では、今後も地域社会に貢献できる企業となるためには、お客様との関係をより良いものにすることはもちろん、当社社員、関係者、お客様をお守りすることも、良いサービスを提供するためには不可欠と考えております。
この度の方針策定に関しましては、お客様にご理解ご協力いただきたいこと、当社の基本的な姿勢についてお伝えすることを目的としております。

≪対象となる行為≫

「顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの」
具体例は以下の通りですが、これらに限るものではありません。

  • 威迫・脅迫・威嚇行為
  • 中傷・侮辱・暴言・名誉棄損(人格を否定する発言・文章)
  • プライバシー侵害行為
  • 社会通念上過剰なサービス提供の要求(合理的理由のない要求と強要)
  • 契約の範囲を超えた無償対応の要求、商品交換や返金、金銭補償の要求
  • 同じ要望や執拗な言動、お問い合わせの過剰な繰り返しの行為
  • 合理的理由のない当社への謝罪要求や当社社員及び関係者への処罰の要求
  • SNSやインターネット上での誹謗中傷

≪対応について≫

上記の対象となる行為があったと当社が判断した場合、サービスの提供やカスタマーサポートの対応をお断りさせていただく場合がございます。
当社がお客様との良好な関係を築くことが難しい、また悪質と判断した場合には、社内において事実関係の正確な確認を行い、場合によっては取引の停止及び解除、警察・弁護士に相談等のうえ、適切な対処をさせていただきます。

※本策定にあたり、厚生労働省指針、カスタマーハラスメント対策企業マニュアルを参考にさせて頂きました。

(参考)カスタマーハラスメントとは(厚生労働省HPより)
令和元年6月に、労働施策総合推進法等が改正され、職場におけるパワーハラスメント防止のために雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となった。この改正を踏まえ、令和2年1月に、「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和2年厚生労働省告示第5号)が策定され、顧客等からの暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求等の著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)に関して、事業主は、相談に応じ、適切に対応するための体制の整備や被害者への配慮の取組を行うことが望ましい旨、また、被害を防止するための取組を行うことが有効である旨が定められた。

ご相談やご質問などお気軽にお問い合わせください

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